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第14回 : 永住権申請
永住権申請には、"Adjustment of Status" と呼ばれるステータス変更手続きと、"Consular Processing" と呼ばれる米国大使館手続きの2つの方法があります。簡単にご説明すると、"Adjustment of Status" (以下 "Adjustment") とは、すでに米国内で非移民ビザ保持者として滞在している人が永住権保持者へステータスを変更する手続きのことで、"Consular Processing" (以下 "CP" ) とは、米国外で永住権を申請する手続きのことです。どちらの手続きも目的は同じで、永住権を取得することです。個々のケースの状況によって、どちらの手続きも可能な場合、あるいは一方の手続きしか可能でない場合もありますが、手続き方法によって申請方法や期間、適用する法律が異なるので、主な違いをよく把握した上で申請者の状況に見合った手続きを選択することが重要です。
"CP" の方が "Adjustment" よりも申請期間が短い。日本の米国大使館では申請を提出してから3〜6ヶ月以内、ステータス変更手続きの場合は1年前後、地域、あるいは申請のタイプによっては2年以上かかることもある。
雇用に基づく永住権申請において "Adjustment" を利用すると、基本的に面談が免除される。"CP" の場合は、必ず面談が必要となる。
申請者が非移民ビザ保持者として米国に滞在している場合、"CP" を選択すると面接のために出国が必要となるので、旅費や宿泊代がかかる。"Adjustment" の場合は米国内で永住権を取得できるので出国の必要がない。
"Adjustment" の場合、警察証明書(無犯罪証明)を入手する必要がない。"CP" の場合、申請者の母国、現在住んでいる国、さらに過去に1年以上住んだことのある全ての国から警察証明書を取得しなければならない。
"Adjustment" の場合、申請期間中に就労許可証と出入国許可証を取得することができるため、永住権申請期間中に非移民ビザを延長する必要がない。"CP" の場合、申請期間中に米国に滞在する必要があれば非移民ビザを維持する必要がある。
"Adjustment" の場合、申請が却下されても控訴することが可能。"CP" の場合は基本的に控訴はできない。
"Adjustment" と "CP" を同時に行うことが可能かどうかという質問を受けることがあります。法律上、不可能ではありませんが、移民局は "Adjustment" を行っている申請者が "CP" も同時に申請していることを知った場合、"Adjustment" を放棄したと考える傾向にあるので、どちらかの申請方法を選択することをお勧めします。ただし、状況によっては "Adjustment" から "CP" に、"CP" から "Adjustment" に途中で手続きを変更することは可能です。
(2004年2月)
= お断り =
コラムを通して提供している情報は、一般的、及び教育的情報であり、読者個人に対する解決策や法的アドバイスではありません。 読者個人の具体的な状況に関しては、米国移民法弁護士にご相談下さい。
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