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第13回 : E-2・条約投資家ビザ
E ビザは、E-1(条約貿易家)ビザと、E-2(条約投資家)ビザの2種類に分かれています。E-1ビザは米国と申請者の国との間で交わされた通商条約、E-2ビザは投資条約が基底となって発給されるビザです。就労ビザというと、H-1B(専門職者)ビザや L(国際企業内転勤者)ビザがよく知られていますが、実は E ビザも多くの日本人に利用されているのです。今回は、E-2ビザについてお話します。
E-2ビザの利点は、H-1B ビザのように学士号以上の学歴、あるいはそれ同等の実務経験を問われないこと、また、最低給与額や年間発行数に関する規定がないことです。L ビザのようにスポンサー企業や関連会社での米国外雇用経験も問われることがありません。さらに、E-2ビザ保持者の配偶者は、移民局より就労許可証を取得することによって、米国での就労が認められていることも、E-2ビザの利点です。
E-2ビザに関して受ける質問の中で最も多いのは投資額についてですが、法律上は投資額に規定はありません。投資家ビザですので、もちろんある程度の投資額は必要となりますが、個々のケースの実態によって必要投資額は異なりますので、投資額だけでなく、事業内容や目的に重点が置かれます。従って、申請の際には具体的なビジネス・プランを作成し、事業内容や目的を明確に説明しなければなりません。事業の種類にも規定はありませんが、主に和食レストラン・旅行代理店・コンピュータ・コンサルティング事業に携わる人に多く利用されています。
また、スポンサーとなる企業の少なくとも50%は、申請者と同じ国籍保持者が所有していなければならないことも、E-2ビザの申請条件の1つです。例えば、申請者が日本人の場合、スポンサーとなる企業の最低50%の株を日本国籍者が所有していなければなりません。しかし、もし株主が申請者と同じ国籍であっても、米国永住権や市民権を保持している場合は、E ビザの申請上、その株主は申請者と同じ国籍とはみなされないので、注意しておかなければなりません。
例 1: E-2ビザが可能な場合
株主
国籍
株(%)
株主 A
日本
30
株主 B
日本
40
株主 C
米国
30
例 2: E-2ビザが不可能な場合
株主
国籍
株(%)
株主 A
日本
30
株主 B
日本 (永住権保持者)
40
株主 C
米国
30
E-2ビザは、企業の所有者、またはその社員に適合するビザです。この場合の社員とは、管理職か重役職に就いている、あるいは企業の運営に必要不可欠な専門的知識・技術を持っている人のことです。例えば、和食レストランであれば、オーナーはレストランの所有者として、料理人は専門技術保持者として E-2ビザに適合します。コンピュータ会社であれば、プログラマーを始め、専門的知識・技術を持っている役職に就いている方であれば、E-2ビザに適合します。
(2004年1月)
= お断り =
コラムを通して提供している情報は、一般的、及び教育的情報であり、読者個人に対する解決策や法的アドバイスではありません。 読者個人の具体的な状況に関しては、米国移民法弁護士にご相談下さい。
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第16回
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米国市民との 結婚に基づく永住権申請・ステータス変更手続き
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H-1B 専門職者ビザ: H-1B ビザに関してよく聞かれる質問集(2)
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