被害者の中には、「不法滞在していることを通報する」「離婚したら永住権を取得できない」「永住権を持っていなければ親権を得られない」などと脅かされ、「永住権を取得するまではどんな状況であっても米国市民と一緒にいなければならない」と思い悩んでいる方が多くいます。そこで、そんな方々をドメスティック・バイオレンスから守る目的で、1994年に
"The Violence Against Women Act" (VAWA) と呼ばれる法律が制定され、ドメスティック・バイオレンスの被害者である外国人配偶者が、米国市民の協力を得ずに永住権を自己申請することが可能になりました。