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第11回 : O-1卓越能力保持者ビザ
就労ビザの中でも知名度の低いO-1ビザは、科学・芸術・教育・ビジネス・スポーツの分野で卓越した、つまり並外れた能力を持っている外国人に適合するビザです。卓越能力と聞くと、自分には無理だと思ってしまう方もいるかもしれませんが、実は、意外と利用価値があります。H-1Bビザのように、学士号、あるいは同等の実務経験が問われることもありませんし、必要に応じて無期限に延長が可能なこともO-1ビザの特権です。
卓越能力の定義は、専門分野によって若干異なり、科学・教育・ビジネス・スポーツの分野では、それぞれの分野でトップレベルに達したごく少数の人、芸術分野では、一般のレベルをはるかに上回った技術を持っている傑出した人、あるいは専門分野で有名人として認識されている人が卓越能力保持者として認められています。芸術分野は意外と範囲が広く、芸能・美術・視覚芸術・料理芸術を始め、様々な芸術関連の職が該当し、ダンサー、バレリーナ、振付師、メイク・アーティスト、写真家、音楽家、セットデザイナー、ディレクター、画家等が主な例として挙げられます。O-1ビザは、大半の利用者がこの芸術分野で活躍している外国人のため、アーティスト・ビザとしても知られていますが、フリーランス・ビザではないので、スポンサーは必要です。しかし、本人の卓越能力を活かすことができる職務内容であれば、給与額や雇用内容に制限はありません。例えば、ダンサーは、必ずしもダンス・カンパニーでダンサーとして働く必要はなく、プロダクション・カンパニーで振付師として、あるいはダンス・カンパニーでダンスのインストラクターとして働くことも可能です。
以下は、芸術分野で卓越能力を立証するために、一般的に必要とされている証拠書類です。
申請者が、アカデミー賞・エミー賞・グラミー賞・監督協会賞のような国際的に認識されている賞の受賞者、あるいは候補者である場合は、その事実によって卓越能力保持者であることを立証することができます。それ以外の場合は、以下のリストのうち最低3項目に匹敵する証拠書類が必要となります。
1. 有名な作品や公演に主役として出演したことがある、またはする予定である。
2. 専門分野で卓越した能力の保持者であると、国内外で評価を得ている。
3. 有名な団体の作品において、主役または重要な役で出演したことがある。
4. 専門分野で最高と評価されている実績を築き上げたことがある。
5. 専門分野での活躍や実績は、関連団体、評論家、政府機関、その他著名な専門家から高く評価されたことがある。
6. 専門分野において多額の報酬を得たことがある。
7. 上記の他、申請者の卓越能力を立証できる証拠書類を提出できる。
(2003年11月)
= お断り =
コラムを通して提供している情報は、一般的、及び教育的情報であり、読者個人に対する解決策や法的アドバイスではありません。 読者個人の具体的な状況に関しては、米国移民法弁護士にご相談下さい。
2008年
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第65回
米国移民法・最新情報
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第64回
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第63回
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第61回
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第60回
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2007年
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第59回
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第58回
J-1ビジネス研修ビザ
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第57回
DV-2009(抽選永住権)のお知らせ
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第55回
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2006年
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H-1B ビザ最新情報
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雇用ベース移民ビザのリトログレッションについて
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L ビザの申請基準について
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第36回
帰化申請(3)
2005年
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永住権保持者が長期間米国外に滞在する場合の永住権の維持について
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第33回
PERM 申請
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第32回
雇用に基づく永住権申請
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第30回
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第29回
抽選永住権当選後の永住権申請
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第28回
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シアトル地域移民局・最新情報 永住権申請時のバックグラウンド・チェック
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第25回
H-1B ビザ最新情報
2004年
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第24回
J-1研修生ビザ
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第23回
F-1学生ビザ保持者の社会保障番号・申請基準の変更
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第22回
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第21回
条件付永住権
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第20回
シアトル地域移民局・最新情報(2)
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第19回
永住権インタビュー・結婚ベース米国内ステータス変更(AOS)の場合
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第18回
家族関係に基づく永住権申請
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第16回
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第13回
E-2条約投資家ビザ
2003年
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第12回
永住権の自己申請(VAWA)
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第11回
O-1卓越能力保持者ビザ
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第10回
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第5回
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H-1B 専門職者ビザ: 転職
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H-1B 専門職者ビザ: 申請手順
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第1回
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