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第10回 : 米国市民との結婚に基づく永住権申請・ステータス変更手続き
米国市民と結婚したからと言って、自動的に米国に移住できる権利が与えられるわけではありません。米国市民の配偶者として米国に移住するには、永住権(グリーンガード)が必要です。米国に滞在している外国人が米国市民との結婚を通して永住権を申請する場合、米国に滞在したまま永住権保持者へステータスを変更する方法と、日本の米国大使館で永住権を取得する方法の2通りあります。今回は前者についてお話します。
ステップ1: 結婚
結婚に関する法律は、州によって異なります。ワシントン州では、マリッジ・ライセンスを取得後、3日後から60日以内に結婚式を行わなければなりません。結婚式は、州法によって結婚式を行っても良いと認可されている牧師や裁判官に行ってもらうことができます。結婚式の際、マリッジ・ライセンスに司式者から署名をもらい、原本を役所(郡・カウンティー)に提出し、婚姻証明書(マリッジ・サーティフケート)を取得します。
ステップ2: ステータス変更申請
永住権申請に必要な書類を取り寄せます。書類は、移民局のウェブサイトからダウンロードすることもできますし、移民局に電話して、あるいは直接出頭して入手することもできます。
主な必要書類
申請料金
I-130 Relative Petition
$130
I-485 Application to Adjust Status
$255
G-325A Biographic Information
-
I-864 Affidavit of Support
-
I-693 Medical Examination
-*
I-131 Advance Parole
$110**
I-765 Employment Authorization
$120**
指紋採取
$50
*移民局に支払う申請料金はありませんが、健康診断料金 (通常$250前後)を医師に直接支払います。
**希望する場合のみ。
その他、永住権申請用の写真、パスポート、出生証明書、納税証明書、婚姻証明書等の主なサポート書類の他、個人の状況によって、必要な書類を移民局に提出します。現在、シアトルを含めた大抵の地域では、申請を地域移民局に提出しますが、申請方法は地域によって異なりますし、シアトル地域でも今後改正があるかもしれないと言われています。また、書類の提出時期も地域によって異なりますので、事前に調べておくと良いでしょう。例えば、シアトルでは申請時に健康診断書を提出しますが、ニューヨークでは、面接直前に健康診断を受け、面接当日に診断書を持参します。
申請提出後は、追って出入国許可証、就労許可証、指紋採取、面接の順に通知が届きますので、移民局の指示に従います。
申請期間も地域によって異なりますが、現在のところ、シアトルでは永住権申請に約8ヶ月、出入国許可証に約30日、就労許可証に約60日かかっています (注: 永住権申請期間中に、出入国許可証を取得せずに出国すると、申請を放棄したとみなされますので、出国前に必ず出入国許可証を取得しておきましょう)。
(2003年10月)
= お断り =
コラムを通して提供している情報は、一般的、及び教育的情報であり、読者個人に対する解決策や法的アドバイスではありません。 読者個人の具体的な状況に関しては、米国移民法弁護士にご相談下さい。
2008年
■
第65回
米国移民法・最新情報
■
第64回
シアトル地域における結婚に基づくグリーンカード申請の状況
■
第63回
再入国許可証でのバイオメトリックス採取義務化
■
第62回
H-1B 申請について
■
第61回
ビザ申請料金の値上げ
■
第60回
有効期間のないグリーンカードの更新
2007年
■
第59回
就労ビザに関する最新情報
■
第58回
J-1ビジネス研修ビザ
■
第57回
DV-2009(抽選永住権)のお知らせ
■
第56回
E ビザ・L ビザ保持者の配偶者 ソーシャル・セキュリティ番号
■
第55回
申請料金の値上げ
■
第54回
PERM 最新情報
■
第53回
プライオリティ・デート
■
第52回
H-1B ビザ申請・最新情報(3)
■
第51回
H-1B ビザ申請・最新情報(2)
■
第50回
米国市民との結婚によるグリーンカード申請 最新情報
■
第49回
H-1B ビザ申請・最新情報(1)
■
第48回
2006年を振り返って
2006年
■
第47回
プレミアム・プロセス
■
第46回
DV-2008(抽選永住権)のお知らせ
■
第45回
雇用に基づく永住権申請に関してよく聞かれる質問(2)
■
第44回
雇用に基づく永住権申請に関してよく聞かれる質問(1)
■
第43回
H-1B ビザ最新情報
■
第42回
E-1条約貿易商ビザ
■
第41回
雇用ベースの短期就労ビザ、および移民ビザのサービス・センター変更
■
第40回
雇用ベース移民ビザのリトログレッションについて
■
第39回
H-1B ビザ申請
■
第38回
L-1A ビザ保持者から永住権申請へ
■
第37回
L ビザの申請基準について
■
第36回
帰化申請(3)
2005年
■
第35回
永住権保持者が長期間米国外に滞在する場合の永住権の維持について
■
第34回
DV-2007 (抽選永住権) のお知らせ
■
第33回
PERM 申請
■
第32回
雇用に基づく永住権申請
■
第31回
永住権と離婚
■
第30回
I-864 Affidavit of Support(扶養証明書)
■
第29回
抽選永住権当選後の永住権申請
■
第28回
永住権申請時の健康診断
■
第27回
移民法に関する情報が入手できるウェブサイト
■
第26回
シアトル地域移民局・最新情報 永住権申請時のバックグラウンド・チェック
■
第25回
H-1B ビザ最新情報
2004年
■
第24回
J-1研修生ビザ
■
第23回
F-1学生ビザ保持者の社会保障番号・申請基準の変更
■
第22回
E/L ビザ保持者の配偶者・就労許可証
■
第21回
条件付永住権
■
第20回
シアトル地域移民局・最新情報(2)
■
第19回
永住権インタビュー・結婚ベース米国内ステータス変更(AOS)の場合
■
第18回
家族関係に基づく永住権申請
■
第17回
シアトル地域移民局・最新情報(1)
■
第16回
H-1B ビザ年間発給数が上限に到達・今後について
■
第15回
永住権取得後の留意点
■
第14回
永住権申請
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第13回
E-2条約投資家ビザ
2003年
■
第12回
永住権の自己申請(VAWA)
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第11回
O-1卓越能力保持者ビザ
■
第10回
米国市民との 結婚に基づく永住権申請・ステータス変更手続き
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第9回
K-1 フィアンセ・ビザ
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第8回
帰化申請(2)
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第7回
帰化申請(1)
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第6回
H-1B 専門職者ビザ: H-1B ビザに関してよく聞かれる質問集(2)
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第5回
H-1B 専門職者ビザ: H-1B ビザに関してよく聞かれる質問集(1)
■
第4回
H-1B 専門職者ビザ: 転職
■
第3回
H-1B 専門職者ビザ: 解雇
■
第2回
H-1B 専門職者ビザ: 申請手順
■
第1回
H-1B 専門職者ビザ: 申請基準
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