× close
ENJOY SEATTLE! ▼
コーナー一覧
◆旅の基本情報----
準備編
滞在編
◆泊まる----------
ホテル・ガイド
◆買う------------
ショップ・ガイド
◆食べる---------
レストラン・レビュー
レストラン・ガイド
カフェ・ガイド
カフェに行こう!
ティールーム・ガイド
ベーカリー・ガイド
バー&ラウンジ・ガイド
ワイナリー・ガイド
あの食材を英語で
◆遊ぶ・楽しむ--------
エリア・ガイド
観光スポット
観光ツアー・ガイド
アクティビティ・ガイド
クルーズ・ガイド
スパ・リラクゼーション
イベント・カレンダー
映画
シアトルからの小旅行
◆FindMe!---------
FindMe!
掲示板はこちら!▼
カテゴリ・利用規約
Seattle's Favorites
Gourmet
Travel
Buy & Sell
Wanted
Friends
Work & Study
Learning English
Love & Marriage
Family & Kids
Health & Beauty
Sports
Entertainment
Car & Tech
Other Cities
News & Opinion
Let's Talk
General
第1回 : H-1B専門職者ビザ・申請基準
H-1Bビザは、特殊技術や知識を必要とする専門職に就く外国人労働者に適合するビザです。今春に卒業を控えている方や、プラクティカル・トレーニング期間が終了する方は、そろそろH-1Bビザに付いて考え始めていらっしゃるのではないでしょうか?今回は、H-1Bビザの申請基準に付いてお話します。
■
申請基準
在米企業に採用が決まっていること。在米企業とは、納税者番号(IRS Tax Identification Number)を保有する企業のことです。在米企業であれば、企業の規模や事業携帯、業務内容に関する制限はありません。
外国人労働者の職務内容が、特殊技術や知識を必要とする専門職の分野(Specialty Occupation)に相当すること。移民局は、専門職を具体的な職種に限っておらず、非常に専門的な知識を論理的、及び実用的に応用することが必要な職、更に、通常、学士号以上の学位を必要とする職と定義しています。
外国人労働者は、学士号以上の学位、または同程度の実務経験を持っていること。H-1Bビザは、米国の4年制大学を卒業した外国人に利用されることが多いのですが、国外で学士号を取得した、あるいは同程度の実務経験がある人にも適合します。実務経験を利用する場合、3年の実務経験が4年制大学での1年分に相当します。
例 1:
高卒の方は、専門分野で通算12年の実務経験が必要です。
例 2:短大卒の方は、専門分野で通算6年の実務経験が必要です。
外国人労働者の学士号または実務経験と職務内容が関連していること。
例 1:経済学で学士号を取得した外国人労働者は、デザイン会社で市場調査アナリストとして働くことはできますが、グラフィックデザイナーとして働くことはできません。
例 2:会計学で学士号を取得した外国人労働者は、必ずしも会計事務所で働く必要はありません。会計士として、コンピューターのコンサルティング会社で働くことも可能です。
免許が必要な専門職の場合は、免許を取得していること。
スポンサーとなる在米企業は、外国人労働者に対して、最低給与額を保証すること。最低給与額とは、平均給与額(外国人労働者が就労する地域で、同職に従事している労働者に支給されている平均給与額)、または実質給与額(スポンサー企業で、外国人労働者と同程度の学歴や経験を持ち、同職に付いている従業員に支給されている給与額)の、どちらか高い方の給与額のことです。
■
同伴家族
H-1Bビザ保持者の配偶者と21歳未満の子供は、H-4ビザを取得することによって、H-1Bビザ保持者に同伴することができます。H-4ビザ保持者は米国での就労はできませんが、学生ビザを取得しなくても学校へ通うことは認められています。
次回は、H-1Bビザの申請手順に関してお話します。
(2003年1月)
= お断り =
コラムを通して提供している情報は、一般的、及び教育的情報であり、 読者個人に対する解決策や法的アドバイスではありません。 読者個人の具体的な状況に関しては、米国移民法弁護士にご相談下さい。
2008年
■
第66回
H-1B ビザにおいて新たに明確化されたルール
■
第65回
米国移民法・最新情報
■
第64回
シアトル地域における結婚に基づくグリーンカード申請の状況
■
第63回
再入国許可証でのバイオメトリックス採取義務化
■
第62回
H-1B 申請について
■
第61回
ビザ申請料金の値上げ
■
第60回
有効期間のないグリーンカードの更新
2007年
■
第59回
就労ビザに関する最新情報
■
第58回
J-1ビジネス研修ビザ
■
第57回
DV-2009(抽選永住権)のお知らせ
■
第56回
E ビザ・L ビザ保持者の配偶者 ソーシャル・セキュリティ番号
■
第55回
申請料金の値上げ
■
第54回
PERM 最新情報
■
第53回
プライオリティ・デート
■
第52回
H-1B ビザ申請・最新情報(3)
■
第51回
H-1B ビザ申請・最新情報(2)
■
第50回
米国市民との結婚によるグリーンカード申請 最新情報
■
第49回
H-1B ビザ申請・最新情報(1)
■
第48回
2006年を振り返って
2006年
■
第47回
プレミアム・プロセス
■
第46回
DV-2008(抽選永住権)のお知らせ
■
第45回
雇用に基づく永住権申請に関してよく聞かれる質問(2)
■
第44回
雇用に基づく永住権申請に関してよく聞かれる質問(1)
■
第43回
H-1B ビザ最新情報
■
第42回
E-1条約貿易商ビザ
■
第41回
雇用ベースの短期就労ビザ、および移民ビザのサービス・センター変更
■
第40回
雇用ベース移民ビザのリトログレッションについて
■
第39回
H-1B ビザ申請
■
第38回
L-1A ビザ保持者から永住権申請へ
■
第37回
L ビザの申請基準について
■
第36回
帰化申請(3)
2005年
■
第35回
永住権保持者が長期間米国外に滞在する場合の永住権の維持について
■
第34回
DV-2007 (抽選永住権) のお知らせ
■
第33回
PERM 申請
■
第32回
雇用に基づく永住権申請
■
第31回
永住権と離婚
■
第30回
I-864 Affidavit of Support(扶養証明書)
■
第29回
抽選永住権当選後の永住権申請
■
第28回
永住権申請時の健康診断
■
第27回
移民法に関する情報が入手できるウェブサイト
■
第26回
シアトル地域移民局・最新情報 永住権申請時のバックグラウンド・チェック
■
第25回
H-1B ビザ最新情報
2004年
■
第24回
J-1研修生ビザ
■
第23回
F-1学生ビザ保持者の社会保障番号・申請基準の変更
■
第22回
E/L ビザ保持者の配偶者・就労許可証
■
第21回
条件付永住権
■
第20回
シアトル地域移民局・最新情報(2)
■
第19回
永住権インタビュー・結婚ベース米国内ステータス変更(AOS)の場合
■
第18回
家族関係に基づく永住権申請
■
第17回
シアトル地域移民局・最新情報(1)
■
第16回
H-1B ビザ年間発給数が上限に到達・今後について
■
第15回
永住権取得後の留意点
■
第14回
永住権申請
■
第13回
E-2条約投資家ビザ
2003年
■
第12回
永住権の自己申請(VAWA)
■
第11回
O-1卓越能力保持者ビザ
■
第10回
米国市民との 結婚に基づく永住権申請・ステータス変更手続き
■
第9回
K-1 フィアンセ・ビザ
■
第8回
帰化申請(2)
■
第7回
帰化申請(1)
■
第6回
H-1B 専門職者ビザ: H-1B ビザに関してよく聞かれる質問集(2)
■
第5回
H-1B 専門職者ビザ: H-1B ビザに関してよく聞かれる質問集(1)
■
第4回
H-1B 専門職者ビザ: 転職
■
第3回
H-1B 専門職者ビザ: 解雇
■
第2回
H-1B 専門職者ビザ: 申請手順
■
第1回
H-1B 専門職者ビザ: 申請基準
ジャングル日誌
|
会社紹介
|
コンテンツに関するお問合せ
|
技術的なお問合せ
広告掲載について
|
ご利用上の注意
|
個人情報保護ポリシー
当ホームページ掲載の記事、写真、イラスト等の無断転載を禁じます。
This site is protected by copyright and trademark laws under U.S. and International law.
© 1998-2008 Junglecity Network, Inc. All rights reserved.