| 1. |
I-9Form は採用以前に記入を求めないこと。もし I-9Form の記入を面接時・採用前に求めてその後採用をしなかった場合、志願者から差別的な理由で採用しなかったとして訴えられる可能性があるからです。また、「I-9
Form を提出しなければ採用しないという」条件を出した場合も問題になります。 |
| 2. |
採用前にグリーンカードの提出は求めないこと。もしグリーンカード保持者を採用し、ビザを必要とする人を採用をしなかった場合、国籍による差別とみなされることがあります。 |
| 3. |
被雇用者に余分な書類の提出を求めないこと。これは採用以前でも採用後でも差別と見なされることがあります。特に、あるグループの被雇用者に特別な書類提出を求めた場合は、これ自体が差別として判断されることがあります。一例として、Tropicana
Hotel & Casino in Atlantic City, New Jersey という企業がこの差別待遇で司法省から民事処罰として75,000ドルの支払いを求められました。 |
| 4. |
米国民を正式採用しておいて、同じ技術と能力を持つ外国人を短期契約採用にしたり不採用にしないこと。同じスキルを持つ労働者に対しては、同じ扱いをすることが鍵です。 |