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Pettit College of Law で2001年に J.D. (法学士)を取得し、2001年からワシントン州弁護士協会に所属し、現在はタコマ&ピアス郡弁護士協会にも所属しています。また、ピアス郡では、ピアス郡ボランティア法律相談も行っています。家族法では、婚前婚姻契約 (Prenuptial Agreement)、離婚 (Divorce)、親権&養育費 (Parental Plan and Child Support)、養子縁組 (Adoption)、父権確定 (Establishment of Paternity)、エステート・プランニングでは遺言状の作成も行います。日本人のパラリーガルが常駐していますので、お気軽にお問い合わせください。

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第2回 : Spousal Maintenance (元配偶者への生活補助手当て)について

今回のコラムでは、"Spousal Maintenance"(元配偶者への生活補助手当て)についてお話いたします。

ワシントン州では、一般的によく知られている、"Alimony"(扶養手当)という言葉は、現在、使われておりません。それに代わって、"Spousal Maintenance" という言葉が法律用語として、正式に容認されています。そもそも、ワシントン州の家族法においては、"Prenuptial Agreement"(婚前契約)など、特別な取り決めが実存しない限り、婚姻中、夫婦間での扶養義務は発生しません。夫婦が共に話し合い、役割分担をする場合はあるかもしれませんが、それは、あくまで家族間でのプライベートな約束事であり、法的に定められた義務ではありません。

また、"Spousal Maintenance" は慰謝料ではありません。前回のコラムで、お話したとおり、ワシントン州は、"No Fault "(破綻主義)を採用しており、婚姻解消の原因が夫婦どちらにあるのかを立証する必要はありません。つまり、婚姻関係において、どちらが加害者で、どちらが被害者であるといった定義づけが存在しないので、慰謝料といったコンセプトも存在しません。

"Spousal Maintenance" は性別に関係なく、裁判所の判断によって、支給が認定されます。つまり、婚姻を解消したからといって、自動的に支給されるものではありません。ワシントン州法の Revise Code of Washington(RCW)は受給資格や金額の設定について、6つの主な要因を記載していますが、通常、引用されているのは次の3つです。
  1. 生活補助手当ての必要性
  2. 生活補助手当てを支払い能力
  3. 婚姻期間
また、それに加えて、婚姻していた時の生活レベル、夫婦双方の学歴・年齢、または健康状態も裁判所は考慮する場合もあります。

ここに一例を挙げてみましょう。ある夫婦が12年間におよんだ婚姻を解消しました。妻は現在、職場で役職についており、収入も多く得ています。しかし、夫は多々なる事情から、高等教育も終了することがかなわず、特別な職業スキルもありません。その上、健康上の問題もあり、職業の選択肢が非常に限りがあるとします。こういったケースの場合は、夫に受給が認められる可能性が大きいでしょう。

"Spousal Maintenance" は婚姻解消の手続き中にも受給が可能で、婚姻解消後に引き続き支給されます。しかし、これは、元配偶者の経済的基盤ができるまで、あるいは、一定の期間限定のものであり、生涯にわたって支給が認められるケースは非常に稀とされています。

以上、簡単に、ご説明させていただきましたが、受給資格や支給期間、金額などについては、ケース・バイ・ケースとなっております。ご質問等がございましたら、何なりとおよせください。

(2006年5月)

= お断り =
コラムを通して提供している情報は、一般的、および教育的情報であり、読者個人に対する解決策や法的アドバイスではありません。 このコラムから得られる情報に基づいて何らかの行動を起こされる場合は、必ず会計・税務の専門家に相談するようにしてください。
第2回 Spousal Maintenance (元配偶者への生活補助手当て)について
第1回 婚姻関係の解消
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