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リビング・トラストを作っても所得税や遺産税を避けることはできません。名義上は財産を全てトラストにしても、税法上は作成者の財産とみなされるので、かかる税金は同じです。もちろん、遺言書と同じように税金対策をトラスト合意書の一環として組み入れることは可能です。
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リビング・トラストをエステート・プランの一環として使用する場合は、必ず遺言書とセットにして作成する必要があります。この場合、主な内容(誰に財産を残すか、など)はトラスト合意書の中に組み入れられるので、遺言書には「財産の全てはトラストに渡す」と指示するだけになります。簡単なことのように見えますが、実際、トラスト合意書を丁寧に作ったのに遺言書を作ることを忘れ、しかも財産の名義変更をしていなかったためプロベートが必要になり、そのうえ遺産はトラストに書かれた受取人ではなく法定相続人に渡ってしまった、などというケースがあります。 |
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リビング・トラストに財産を名義変更したら、必ず関連した保険なども同じく名義変更するべきです。例えば自宅をトラスト名義にした後で、ホーム・オーナーの損害賠償保険の名義を自分の名義のままにしていると、仮に火事などで損害があっても保険会社がカバーしない可能性が出てきます。 |