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第4回 : 国際商標登録
先月
は、商標の州および連邦政府への登録についてお話ししましたが、今月は、米国特許商標事務所(United States Patent and Trademark office: USPTO)を通じ一度の手続きだけで商標を世界中に登録することについてお話ししましょう。これは米国では2003年11月に採り入れられたシステムで、以前は各国内で商標専門弁護士を雇って国ごとに手続きを進めていたことを考えると、経費は格段に減少することになりました。
商標の国際登録についてのマドリッド合意に関する手続き(以下、「マドリッド・プロトコール」)は、1995年12月1日に発効した国際協定です。マドリッド・プロトコールの下では、加盟している国ならば何カ国にでも、一通の登録手続きで商標を登録することができます。1995年以来、加盟国数は着々と増加し、現在は60カ国を超えています。そのうちのオ−ストラリア・中国・フランス・ドイツ・日本・ロシア・スペイン・英国を考えるだけでも、世界経済に占める比率の大きさがわかります。米国は2003年11月2日、62番目の国としてマドリッド・プロトコールに加盟しました。この加盟は、米国内の商標権者に広く加盟国での登録の機会を提供するとともに、他の加盟国での商標登録権者に米国商標登録の機会を提供することになりました。
米国内の商標について国際登録申請を行うには、USPTOを通じて商標が米国連邦政府に登録済み(または登録申請済み)であることが必要です。その要件を満たす場合は、商標保持者は、USPTOに国際登録申請を一度行うことにより、マドリッド・プロトコール加盟国中の何カ国についてでも商標登録を申請することができます。申請を受けると、その記載内容に誤りがないか確認した後、USPTOはスイスのジュネーブにある世界知的財産機構国際事務局(WIPO)に申請書を送ります。申請者を受け取ったWIPOは、「保護拡張の要望」があったことを、申請者が商標登録を希望した国々へ通知します。そこで該当国は自国の規則に照らし合わせてその申請を検討し、すでに同じ商標が登録済みであるなどの問題がないことが確認されると、商標の登録が認められることになります。
米国が近年このシステムに参加したことにより、先に述べたように、米国の商標保持者が他のマドリッド・プロトコール加盟国で商標を登録することも、逆に、他のマドリッド・プロトコール加盟国内の商標保持者が米国内で商標を登録することもいっそう容易になりました。日米間で言えば、米国の商標を米国から日本で登録することも、また、日本国内の商標を日本から米国登録することも容易になったと言えます。
(2005年8月)
= お断り =
このコラムは一般的な情報提供のみを目的としたものであり、法的勧告もしくはそれに代わるものと見なされるべきではありません。このコラムは、執筆担当者と読者の間に、弁護士とクライアントという関係を意図するものでも、そのような関係を築くものでもありません。ここに含まれている内容は概括的なものであり、読者個人の法的なまたは事実に基づく状況には適合しない可能性があります。このコラムから得られる情報に基づいて何らかの行動を起こされる場合は、必ず専門家に相談するようにしてください。
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