U.S. Patent & Trademark Office(USPTO:連邦特許・商標事務所)では、いくつかの理由で登録を認めない場合があります。商標はその製品またはサービスの識別性立証のために機能するものですから、普遍的すぎる、または説明過剰、機能説明にすぎない、主に姓である、主に地名である、他の登録商標と紛らわしいなどの場合には、登録の申請が却下されます。つまり、作り上げたり発明したりした架空の名前が、もっとも商標登録しやすいと言えます。『Junglecity』
や 『Amazon.com』 などは、その良い例です。これが "Seattle Japanese Website"
や "Internet Retail Store" では、その名を聞いて消費者が特定のものを連想するほどに浸透している場合でない限り、登録は認められません。Ford
が、多くの人々の姓であるにもかかわらず Ford Motor Company のマークとして商標登録が認められているのは、すでに人々にとって両者が強く結びついているからです。