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第3回 : 商標

商標(TRADEMARK)は、言葉または句、シンボル、デザインや、そのいくつかが組み合わされたもので、製品またはサービスの出所を明らかにするものです。例えば、あるウェブぺージに 『Junglecity』 のマークがあれば、そのページが 『Junglecity』 のものであることが直ちにわかります。

ビジネスにとって、商標は非常に大切です。『Junglecity』 というマークを見る人は、『Junglecity』 がそれまでに培ってきたと同じスタイル・信用度・質の高さを期待するでしょう。会社によっては、他社と似たような製品の場合でも、その商標をつけているだけで他社製品より売れるという現象を起こすこともできます。これは、アップル・マークのついた iPod と、早くから販売されていた他社の MP3 の売れ行きを比較するとわかりますね。しかし、それが理由で、すでに確立された評価を持つ会社の商標を使って違法に利益を得ようとすることも少なくありません。

マークは、ビジネスが使用した時点でそのビジネスのものとなります。しかし、同種の製品やサービスを提供する他社がそれ以前に同一または類似のマークを使用している場合は、そのマークを使うことはできません。最初の使用者にマークの権利があるとは言え、その権利保護のために、米国政府はマークの登録制度を設けています。登録することにより、以下の点が保護されます。

・マークの所有を主張する登録人の告知
・登録人がマークの所有者であるとの法的推定
・他者が同一または類似のマークを使うことを中止させるために、連邦法廷に訴える力
・外国で登録しようとする際に、米国登録を基盤として使用すること
・権利侵害の外国製品の輸入防止をのために、米国税関に米国登録する力

資金的に余裕があれば、マークを連邦登録することをおすすめします。これによって、マーク侵害や侵害危険性を止める力を高めることができます。また、登録されると、R というシンボルを使うことができます。連邦登録無しでは、商標はTMやSMでしか表示できません。

U.S. Patent & Trademark Office(USPTO:連邦特許・商標事務所)では、いくつかの理由で登録を認めない場合があります。商標はその製品またはサービスの識別性立証のために機能するものですから、普遍的すぎる、または説明過剰、機能説明にすぎない、主に姓である、主に地名である、他の登録商標と紛らわしいなどの場合には、登録の申請が却下されます。つまり、作り上げたり発明したりした架空の名前が、もっとも商標登録しやすいと言えます。『Junglecity』 や 『Amazon.com』 などは、その良い例です。これが "Seattle Japanese Website" や "Internet Retail Store" では、その名を聞いて消費者が特定のものを連想するほどに浸透している場合でない限り、登録は認められません。Ford が、多くの人々の姓であるにもかかわらず Ford Motor Company のマークとして商標登録が認められているのは、すでに人々にとって両者が強く結びついているからです。


(2005年7月)

= お断り =
このコラムは一般的な情報提供のみを目的としたものであり、法的勧告もしくはそれに代わるものと見なされるべきではありません。このコラムは、執筆担当者と読者の間に、弁護士とクライアントという関係を意図するものでも、そのような関係を築くものでもありません。ここに含まれている内容は概括的なものであり、読者個人の法的なまたは事実に基づく状況には適合しない可能性があります。このコラムから得られる情報に基づいて何らかの行動を起こされる場合は、必ず専門家に相談するようにしてください。
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第28回 資産売却に際する債務不継承についての例外
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