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第25回 : ワシントン州消費者保護法(Consumer Protection Act:CPA)後編

CPA にもとづいた訴えに成功すれば、問題のあるビジネスの詐欺的行為をやめさせ、実損の3倍額の補償を最高1万ドルまで受け取り、なおかつ、訴訟にかかった経費と弁護士費用を 支払わせることができます。これはとても重要な点です。

CPA に基づいて損害を回復するには、消費者は以下の行為があったことを証明しなければなりません。
  1. 原告の権利を侵害しており、かつ
  2. 不当 または詐欺的行為であったこと
  3. それは取引または商取引の遂行中に起き
  4. 「公共の利益」に影響を及ぼしたこと

不当性と詐欺的とは2つの異なる概念です。詐欺的な行為は、公衆の大半を惑わすような行為であれば詐欺的と判断され、実際に詐欺である必要はありません。一方、行為が不当とみなされるのは、以下の場合です。
  1. 制定法または慣例法その他により確立された公共方針に背く、または
  2. 不道徳、または、非倫理的・圧制的・破廉恥である、または
  3. 消費者または競争相手、その他のビジネスに実質的損害を与える

CPA で次に証明しなければならないのは、その行為が「取引または商取引」の一環として起きたことです。「取引」も「商取引」も広い概念を持っていますが、「資産またはサービスの売却、およびワシントン州民に直接または間接的に影響を及ぼす商取引」を含むものです。

一番難しいのは、その行為が「公共の利益」に影響を及ぼすことを提示するヵ所でしょうか。これは、その行為が多数の公衆相手に今後も繰り返される可能性のあることを意味します。
  1. 申し立てられた行為は、被告のビジネスの一環として行われたのか
  2. その行為は、一定パターンまたは普遍化された過程の一部だったか
  3. 繰り返されたその行為は、原告が関係する以前にも行われていたか
  4. 被告の行動が原告の関係した以降にも繰り返される可能性が、現実かつかなりの大きさで存在するか
  5. 苦情を申し立てられている行為が1回の取引だけに関係している場合、それによって多くの消費者が影響を受け、または景況を今後受ける可能性があるか
商取引では、次の5つの要素が関連してきます。
  1. 申し立てられた行為は、被告のビジネスの範囲内で行われたのか
  2. 被告は、公衆一般に対し宣伝を行ったか
  3. 被告は、他者へも売り込む可能性を示して、この原告に対し積極的に売り込みを行ったか
  4. 交渉にあたり 原告と被告は対等でない立場にあったか
これに対し、取引が基本的には私人間のものである場合は、次の4つの要素が検討されます。

これらの要件すべてが満たされれば、原告は被告の不当なビジネス行為を停止させることができるだけでなく、最高1万ドルまでの実損の3倍額に加え、この CPA を利用するためにかかった費用と弁護士代も回収することができます。権利を侵害された消費者は訴訟を提起せねばなりませんが、この CPA を利用することは、コミュニティを詐欺的かつ不当なビジネス行為から守る効果的な方法となります。

(2007年9月)

= お断り =
このコラムは一般的な情報提供のみを目的としたものであり、法的勧告もしくはそれに代わるものと見なされるべきではありません。このコラムは、執筆担当者と読者の間に、弁護士とクライアントという関係を意図するものでも、そのような関係を築くものでもありません。ここに含まれている内容は概括的なものであり、読者個人の法的なまたは事実に基づく状況には適合しない可能性があります。このコラムから得られる情報に基づいて何らかの行動を起こされる場合は、必ず専門家に相談するようにしてください。
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