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第17回 : 商標の上手な選び方

ビジネスの商標(trade mark)を選ぶのは、なかなか難しいものです。ひと目で製品やサービス内容が分かる商標が理想的ですが、製品やサービス自体を指し示す商標の取得は困難です。連邦特許商標局(PTO)が製品やサービスを示す商標に所有権を認めるのはごく限られた場合で、それも製品やサービスについての普遍的な名前は許可されません。

例えば、リンゴの栽培・販売業を考えてみましょう。"TASTY APPLE" という商標で市場に参入できれば、あなたの扱う品がリンゴであることは明白で、消費者も「おいしいリンゴである」と思うでしょう。しかし、他のリンゴ販売業者であるあなたの競合先もまた、自分のリンゴを "TASTY APPLE" として売り込むでしょう。そうなると、この "TASTY APPLE" は、製品についての一般的な説明となるため、商標には不適切と言えます。

このような理由で、PTO は、説明的な商標を連邦登録商標とは認めていません。もし認めても、商標保護力の希薄な補充登録(Supplemental Register)としてであり、結局、"TASTY APPLE" を商標として登録するのは、それが説明的なものであるため困難だといえます。このような普遍的な商標の例としては、"APPLE"が考えられます。"APPLE" は製品そのものですから、PTO は補充登録さえ認めていません。 .

では、良い商標とはどんなものでしょうか。一般に、良い商標とはA)類似の製品またはサービスについてまだ誰も使用しておらず、B)製品またはサービスを説明するものでなく、C)一般的でないものを言います。以上の観点から、"APPLE" はコンピュータとしては素晴らしい商標である一方、リンゴの商標としては不適切であることが理解できます。また、すでに "APPLE" というコンピュータ会社がある以上、"APPLE" を商標として別のコンピュータ会社を設立してはなりません。たちまち訴訟の対象となるだけです。

製品やサービス自体を説明する商標を取得することは難しく、一般的な商標も認められない場合に、会社を即座に認識してもらうにはどうすれば良いのでしょう。結果から言うと、「即座に認識される」というのは不可能なのです。一般的な商標は使うのは自由でも登録が認められないのでは、その普及に手間隙かけても金銭の無駄ですし、説明的な商標もその保護には危険が伴います。また、あなたが個性の強い商標(説明的でなく、一般的でなく、完全にオリジナルなもの)を選択し、その普及に成功すれば、商標は非常に勝ちあるものとなります。その良い例でとても身近なものとしては、"JUNGLECITY.COM" があります。"JUNGLECITY.COM" の発足時には、それが何かを知っている人はごく少数でした。「コミュニティ・ウェブサイトとしてはまったくおかしな名前だ」と思った人さえいたことでしょう。しかし今では "JUNGLECITY" と聞くと、人々は「信頼できる日本語コミュニティ・サイトである」と認識します。大事なことは、商標が一般的でも説明的でもなければ、その商標の取得につき、裁判官が反対する余地が無いことです。コンピュータの "APPLE" や、ジョブサイトの "MONSTER"、サーチエンジンの "GOOGLE" などもそうです。これらはすべて、 強く印象付けることに成功した強力な商標で、非常に価値あるものとなっています。


(2006年11月)

= お断り =
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