著作権による保護は、作品が生まれて有形化されると同時に発生します。今日、作品が米国著作権法の保護を受けるために著作権を公示すること (c または "Copyright 2006 by Taro Kusunose." "All Rights reserved")は必要ではありません。米国では、1989年以降に私的に創作された作品のほとんどは、そのような公示の有無を問わず保護が認められているのです。しかし、そのような公示語を付けていれば、「著作権の存在を侵害者は知っていたはず」という主張がより容易になります。
著作権は、米国著作権事務局(the U.S. Copyright Office )に45ドルの登録料と申請書、登録される作品の写しを送れば登録することができます。しかし、前述のとおり、著作権による保護は、作品が生まれて有形化されると同時に発生しますので、著作権を有効にするために登録する必要はありません。実際のところ、たいていの作品は登録されていません。しかし、著者は、潜在的侵害者に対して訴訟を提起する前には、作品の著作権登録を行う必要があります。未登録作品の所有者は、紛争が起きてから登録をし、その後に必要であれば連邦裁判所に訴訟を提起することができます。