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第12回 : 不動産を担保とする貸金契約
金銭に余裕があり比較的安全に貸したい人と、金銭が必要で、かつ十分な担保を持っている人とがいれば、貸金契約が成立する余地があります。両者が貸借に合意すると弁護士の出番です。私たち弁護士の関与する契約は、数万ドル規模から数億ドルまでさまざまです。
銀行ではなく個人などから借りる場合には、さまざまな理由があります。商談で急に資金を必要とする時に、銀行では手続きに時間がかかりすぎたりすること、銀行などからの借入金が入るまでのつなぎ資金として利用し、後に借り替えることも理由となります。
貸手から見れば、貸金が確実に戻ってくることが最も重要です。これまでも説明したように、担保をとっての貸金は、担保なしの貸金に比べ優位で、貸金契約のほとんどは何らかの担保付です。担保の中でも多いのは、不動産に抵当権を設定するもので、担保は貸金額よりはるかに多くの価値を持つものである必要があります。貸手は、貸金と比較して担保に十分な価値があるかを調査し、大丈夫となれば弁護士に手続きを依頼します。不動産を担保としたローンのパッケージでは通常、以下の書類が準備されます。
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プロミサリー・ノート(Promissory Note:約束手形)
借手が貸手に弁済をなすことを約束する契約で、利率・弁済期限・月払いの要否・弁済場所などが記載されています。
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ディード・オブ・トラスト(Deed of Trust:信託証書)
これは借手が、自分の財産を信託に付し、もし借入金の完済ができない時は受託者によりその財産は売却され弁済に充当されることに同意し、署名した書類です。この書類には他の制約、たとえば抵当物件の価値を下げないよう借主は不動産の管理を怠らないなどの条項が含まれます。貸主の多くは、第一抵当権、つまり抵当物件にほかの優先権利者がいないことを要件としています。
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パーソナル・ギャランティ(Personal Guaranty:個人保証)
貸手は通常、弁済するという借手の約束だけでは安心できないものですが、他の者からの約束も取り付ければ安心度が増します。借手が株式会社や有限会社などの会社組織の場合は、会社所有者の一部または全部からも弁済約束を取り付け、また、個人による借入の場合にはその個人が所有する会社からも弁済の保証を取り付けることがあります。
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UCC-1
信託証書は、借手が弁済債務が履行できない場合に担保となった不動産を売却して弁済に充てるものです。一方、UCC-1は、必要なら該当不動産に付随する個人資産(器具、機械、什器備品、家具)をも売却して弁済に充当することを認める書類です。
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ハザーダス・マテリアル・ワランティおよびインデミニフィケーション(Hazardous Material Warranty and Indemnification)
危険物質保証および補償):信託証書に記載された不動産も、もし地中に危険物質があり、その除去に財産価格以上の費用がかかるのであれば、無価値となります。そこで貸手は、危険物質の存在につき借手は認識していないとの表明および実際に危険物が存在した場合の対処法を求めます。
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ボロワーズ・サーティフィケート(Borrower's Certificate:借手の証明書)
借手が貸手に弁済をなすことを約束する契約で、利率・弁済期限・月払いの要否・弁済場所などが記載されています。 これは借手が、自分が金銭借入や署名などにつき権限あることをさまざまな形で表明する契約書です。借手が会社である場合は貸手にとって特に重要で、会社が正式に成立し、かつ該当財産を所有しビジネスを実際に行なっていることを知ることにより、安心できます。
(2006年6月)
= お断り =
このコラムは一般的な情報提供のみを目的としたものであり、法的勧告もしくはそれに代わるものと見なされるべきではありません。このコラムは、執筆担当者と読者の間に、弁護士とクライアントという関係を意図するものでも、そのような関係を築くものでもありません。ここに含まれている内容は概括的なものであり、読者個人の法的なまたは事実に基づく状況には適合しない可能性があります。このコラムから得られる情報に基づいて何らかの行動を起こされる場合は、必ず専門家に相談するようにしてください。
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