第1回
: 私は確定申告をする必要性があるのでしょうか?(1)
日本と違い、米国においては一定の所得を得た人は、すべからく確定申告を行わなければならない決まりとなっています。これは米国に在住の日本人においても同様に言えることで、ある条件を満たすと、私たち日本人も米国市民と同様、米国税務当局(IRS = Internal Revenue Service の略)に対し、確定申告を行わなければなりません。
それでは、どのような条件の人達が確定申告をしなければならないのでしょうか?簡単に言うと、以下のようになります。
「米国市民(Citizen)、あるいは米国在住の外国人(Resident Alien)で一定の所得以上を得た人」
ここでいう "一定の所得" については、IRS が毎年基準を定めていますが、2005年度の確定申告においては、おおよそ以下の通りです。
| (例) |
独身者の場合 |
年間 $8,200以上 |
| 夫婦合算申告の場合 |
年間 $16,400以上
|
| (注)確定申告の種類(独身、夫婦合算、夫婦個別申告など、また年齢により、基準となる年間金額は変わります。) |
この金額の設定にはもちろん理由があります。例えば独身者の場合、2005年度の基礎控除(Standard Deduction)が$5,000、さらに人的控除(Personal Exemption)が $3,200ですので、合計$8,200が所得から控除されることになります。つまり、わかりやすく書くと、
| $8,200(所得 = Income) |
| - $8,200(控除合計 = Standard Deduction + Personal Exemption) |
| = $0課税対象所得(Taxable Income) |
つまり、年間$8,200の所得の場合、控除額を差し引くと、課税対象所得が "0"(ゼロ)になるので、要は税金も発生しない、というわけです。(これは、夫婦合算申告の場合も同様にあてはまります。)
というわけで、2005年度における IRS が定める確定申告をしなければならない所得基準を、以下紹介しておきます。
| Single, individual |
$8,200 |
| Single, individual, 65 or older |
$9,450 |
| Married individual, separate return |
$3,200 |
| Married couple, joint return |
$16,400 |
| Married couple, joint return, one spouse 65 or older |
$17,400 |
| Married couple, joint return, both spouse 65 or older |
$18,400 |
| Head of household |
$10,500 |
| Head of household, 65 or older |
$11,750 |
| Qualifying widow (er) (surviving spouse) |
$13,200 |
| Qualifying widow (er) (surviving spouse), 65 or older |
$14,200 |
次回は、米国在住の外国人(Resident Alien)についてのお話ですので、お楽しみに。
(2006年2月)
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