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アメリカで働くための就労ビザ(work visa)

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自分の国に住んでいる限り日常生活とは直接関わることはほとんどない移民法も、いざ外国に住むとなると、さまざまな面から関わってきます。米国で合法的に就労するには、現在の移民法を把握することが必要です。

もくじ

日本の企業から派遣される場合(1)E-1条約貿易商ビザ

日本にある会社のアメリカ支社や関連会社に駐在員として派遣される人が取得する就労ビザ。E-1ビザ保持者の滞在期間は2年ですが、期限に制限がないので、申請基準さえ満たしていれば無制限に延長が可能です。この無制限に延長が可能な特徴から「ミニ・グリーンカード」の愛称でも知られています。しかし、申請者は、E-1ビザの有効期限が切れた時点で出国する意思があることが必要です。詳細はこちら

日本の企業から派遣される場合(2)E-2条約投資家ビザ

日本にある会社のアメリカ支社や関連会社に駐在員として派遣される人が取得する就労ビザ。E-1ビザ保持者の滞在期間は2年ですが、期限に制限がないので、申請基準さえ満たしていれば無制限に延長が可能です。申請者本人が、企業の所有者である、または管理職か重役職に就いている、あるいは企業の運営に必要不可欠な専門的知識・技術を持っていること。企業の所有者が、すでに多額の資金を米国企業に投資している、または、する過程にあること。投資額に明確な規定はありませんが、投資額の他、米国市民やグリーンカード保持者の雇用に貢献するビジネスであるかなど、事業活動に重点が置かれています。申請者は、E-2ビザの有効期限が切れた時点で出国する意思があることが必要です。詳細はこちら

日本の企業から派遣される場合(3)L-1国際企業内転勤者ビザ

国際企業内転勤者ビザと呼ばれ、国際企業が重役・管理職者(L-1A)、または特殊技術・知識保持者(L-1B)を、米国の関連会社に派遣する際に取得する就労ビザ。通常、初回L-1ビザ保持者の滞在期間は3年になっています。延長は1回に2年ずつ、L-1A重役・管理職者の場合は通算7年、 L-1B特殊技術・知識保持者の場合は通算5年まで滞在可能です。最長滞在期間に達した後は、米国外に1年間滞在しなければ、 再度HまたはLビザの申請を行うことができません。Lビザ保持者は、移住の意思を持つことが許されています。
詳細はこちら

現地で就職する場合(4)H-1B 専門職者ビザ

H-1Bビザは、特殊技術や知識を必要とする専門職に就く外国人労働者に適合するビザで、専門分野での学士号、または同程度の実務経験が必要となります。通常、米国の4年制大学を卒業した外国人に利用されることが多いビザですが、国外で学士号を取得した、 あるいは同程度の実務経験がある外国人労働者にも適合します。また、H-1Bビザは職歴のない新卒者でも申請可能です。H-1Bビザの最大の難点は年間発給数に上限があることです。詳しくはこちら

移民法に関する法律・規則は個人の状況によって異なり、また頻繁に変更されるため、あなたに必要な手続きは下記とは異なっている可能性があります。上記は一般的な情報として参考とするにとどめ、実際の手続きに当たっては必ず移民法弁護士や関係機関にご相談ください。下記情報に基づいて何らかの損害や不利益が発生した場合でも、弊社は一切責任を負いません。あらかじめご了承ください。


【情報提供】琴河・五十畑法律事務所

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