MENU

アメリカで働くための就労ビザ「L-1A/L-1B 国際企業内転勤者ビザ」

  • URLをコピーしました!
アメリカで働くための就労ビザ「E-1条約貿易商ビザ」

移民法に関する法律・規則は個人の状況によって異なり、また頻繁に変更されるため、あなたに必要な手続きは下記とは異なっている可能性があります。下記は一般的な情報として参考とするにとどめ、実際の手続きに当たっては必ず移民法弁護士や関係機関にご相談ください。下記情報に基づいて何らかの損害や不利益が発生した場合でも、弊社は一切責任を負いません。あらかじめご了承ください。

L-1ビザは、国際企業が重役・管理職者(L-1A)、または特殊技術・知識保持者(L-1B)を、米国の関連会社に派遣する際に適合されます。通常、初回L-1ビザ保持者の滞在期間は3年になっています。延長は1回に2年ずつ、L-1A重役・管理職者の場合は通算7年、L-1B特殊技術・知識保持者の場合は通算5年まで滞在可能です。最長滞在期間に達した後は、米国外に1年間滞在しなければ、再度HまたはLビザの申請を行うことができません。Lビザ保持者は、移住の意思を持つことが許されています。

Lビザは、外国の企業が新規に米国に関連企業を設立する際に多く利用されるビザでもあります。その場合、初回滞在期間は1年に限られており、その間に「ビジネスを運営できる状態」にしなければ、その後の更新が困難になります。「ビジネスを運営できる状態」というのは、ビザ取得後1年間の実績ということですが、法律上明確な規定がないため、ケースバイケースの判断が必要となります。米国の関連企業の規模が小さい場合や、利益を上げていない場合などは、更新が難しくなるケースもあります。

米国での滞在が最長期間より長引く場合は、Eビザ、またはグリーンカードへの切り替えを考えてみるのも一案です。L-1A(国際企業重役・管理職者)ビザに該当する外国人労働者は、労働認定証(レイバー・サティフィケーション)を取得する必要がないので、将来的にグリーンカードへの切り替えを考えている場合には、有利なビザと考えられています。さらに、米国の関連企業が1年以上運営されていて、かつL-1Aビザの申請基準を満たしていれば、国際企業の重役、または管理職者として直接グリーンカードを申請できる可能性があります。

L ビザ保持者の配偶者と21歳未満の子供は、L-2ビザを取得することによって、L ビザ保持者に同伴することができます。

申請基準:

  1. 申請前の3年間のうち最低1年間、米国外でフルタイムの勤務経験があること。
  2. 米国外で重役・管理職者、または特殊技術・知識保持者としての勤務実績があること。
  3. 米国外で勤務していた企業は、米国企業の関連会社であること。支社、子会社、親会社、合併企業など、共通の利害関係にある形態が必要となります。
  4. 米国の関連企業においても、重役・管理職者、または特殊技術・知識保持者として勤務すること。
  5. Lビザ保持者の駐在期間中、米国の関連企業はもちろんのこと、米国外の関連企業も事業運営を継続していること。

【情報提供】
琴河・五十畑法律事務所
www.kandilawyers.com

  • URLをコピーしました!

この記事が気に入ったら
フォローをお願いします!

もくじ