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アメリカで働くための就労ビザ「E-1条約貿易商ビザ」

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アメリカで働くための就労ビザ「E-1条約貿易商ビザ」

移民法に関する法律・規則は個人の状況によって異なり、また頻繁に変更されるため、あなたに必要な手続きは下記とは異なっている可能性があります。下記は一般的な情報として参考とするにとどめ、実際の手続きに当たっては必ず移民法弁護士や関係機関にご相談ください。下記情報に基づいて何らかの損害や不利益が発生した場合でも、弊社は一切責任を負いません。あらかじめご了承ください。

E-1ビザは、米国と申請者の国との間で交わされた通商条約が基盤となって発給されます。 日本も米国と通商・投資条約を交わしているので、日本人は E ビザを申請することが可能です。就労ビザというと、H-1B(専門職者)ビザやL(国際企業内転勤者)ビザがよく知られていますが、Eビザも多くの日本人に利用されています。

Eビザスタンプは通常発行から5年間有効ですが、入国毎に認められるEビザ保持者の滞在期間は、2年に限られます。しかし、EビザはH-1BビザやLビザと違い、延長できる期限に制限がないので、申請基準さえ満たしていれば無制限に延長が可能です。この無制限に延長が可能な特徴から「ミニ・グリーンカード」の愛称でも知られています。Eビザは、H-1Bビザのように最低給与額の保証や年間発給数に規定がなく、Lビザのようにスポンサー企業や関連会社での米国外雇用経験も問われることがありません。また、移民局の申請手続きを省き、直接米国大使館で申請できることもEビザの利点です。

申請基準:

  • 米国と申請者の国との間に、通商条約が交わされていること。
  • 少なくとも企業の50%を申請者と同じ条約国の市民が所有していること。
  • 企業の所有者が米国内に滞在している場合は、Eビザを保持していること。米国外に滞在している場合は、米国市民権やグリーンカードを保持していないこと。
  • 申請者本人が企業の所有者である、または管理職か重役職についている、あるいは企業の運営に必要不可欠な専門的知識・技術を持っていること。
  • 米国と条約国の間で、すでに多量の貿易が行われていること。「貿易」 の定義は広く、物品だけに限らず、サービスの取引きなども含まれます。なお、貿易の相当量は、個々のケースの状況によって異なるので、法律上は明確に規定されておらず、貿易額や貿易量の他、貿易の継続性など、事業活動に重点が置かれています。
  • 申請者は、E-1ビザの有効期限が切れた時点で出国する意思があること。

【情報提供】
琴河・五十畑法律事務所
www.kandilawyers.com

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