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アメリカの非移民ビザ(non-immigrant visa)

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アメリカで働くための就労ビザ「E-1条約貿易商ビザ」

移民法に関する法律・規則は個人の状況によって異なり、また頻繁に変更されるため、あなたに必要な手続きは下記とは異なっている可能性があります。下記は一般的な情報として参考とするにとどめ、実際の手続きに当たっては必ず移民法弁護士や関係機関にご相談ください。下記情報に基づいて何らかの損害や不利益が発生した場合でも、弊社は一切責任を負いません。あらかじめご了承ください。

非移民ビザは、外国人の一時的な米国滞在を認めるものです。申請者の渡米目的や期間、経歴、知識、技術によって40種類以上に分けられ、分野別にアルファベットと数字のコンビネーションで識別されています。非移民ビザ保持者の米国内での活動範囲や滞在期間は、保有するビザで具体的に定められているものに限られています。そのため、入国後、就職や結婚等によって活動範囲に変更が生じる場合は、それに合ったビザを取得し直さなくてはなりません。また、有効期限が来ても米国に滞在し続けたい場合は、延長手続きが必要になりますが、ビザの種類によって延長回数や最長滞在期間は異なります。

主な非移民ビザ

主な非移民ビザは以下のとおりです。

  • 商用・観光ビザ

    商用・観光目的のビザです。日本人は通常90日以内の滞在の場合ビザ免除プログラムを利用しますので、このビザは特別な理由により90日以上滞在する場合に取得します。

  • 留学生ビザ

    留学生としてアメリカに入国するためのビザです。

  • 労働ビザ

    アメリカで合法的に働くためのビザです。労働形態により種類が別れています。

非移民ビザの種類と取得対象者一覧

A 外交官用 A-1 国王・大臣・政府高官・大使・領事官など
A-2 A-1以外の政府職員
A-3 A-1・A-2の家族と使用人
B 観光・商用 B-1 ビジネスを目的とした外国人
B-2 観光を目的とした外国人
C 通過用 C-1 アメリカを一時通過して他の国に行く外国人
C-2 アメリカに入国することが許可されていない国の国連高級職員がニューヨークの国連本部に行く場合
C-3 C-2と同目的のその他の政府職員と家族及び使用人
D 乗務員用 D-1 船舶・航空機の乗員がアメリカに一時滞在後同じ船または航空機で出国する場合
D-2 船舶・航空機の乗員がアメリカに一時滞在後他の船または航空機で出国する場合
E 商用駐在員 E-1 商用駐在員とその家族
E-2 企業投資家とその家族
F 留学生 F-1 留学生(大学・短大・語学学校・大学院)
F-2 F-1ビザ保持者の配偶者と21歳未満の子供
G 国際機関
関係者用
G-1 国際連合等の組織への代表駐在者とその直近家族
G-2 G-1以外の代表者とその直近家族
G-3 アメリカ政府が認可していない政府からの国際連合の 代表者とその直近家族
G-4 国際連合等の職員
G-5 G-1からG-4の家族及び使用人
H 労働用 H-1A 外国人看護婦
H-1B 専門職を持つ外国人とファッションモデル
H-2A  短期の季節的農業労働者
H-2B H-2A以外の短期労働者
H-3  職業実習訓練・技能研修者・見習い
H-4  H-1からH-3の配偶者と21歳未満の子供
I 特派員
報道関係者
アメリカで取材するために入国する新聞・雑誌・その他の 報道関係の記者
J 交流訪問者 J-1 交換プログラムにより交流訪問する者
J-2 J-1ビザ保持者の配偶者と21歳未満の子供
K 婚約者 K-1 アメリカ市民と婚約した外国人
K-2 K-1の子供
L 同系企業内
転勤者
L-1A アメリカにある親・子会社又は関連会社に転勤する経営者・管理職
L-1B アメリカにある親・子会社又は関連会社に転勤する特殊技術者
L-2  L-1の配偶者と21歳未満の子供
M 留学生
(専門学校)
M-1 アメリカの専門学校に留学する外国人
M-2 M-1の配偶者と21歳未満の子供
N 国際機関
関係者
NATO-1 NATO代表者・高級職員とその直近親族
NATO-2 NATO-1以外の代表者とその直近親族
NATO-3 NATOの一般職員とその直近親族
NATO-4 その他のNATO職員とその直近親族
NATO-5 NATOの専門技術者とその扶養家族
NATO-6 NATOの軍隊に所属する職員とその扶養家族
NATO-7 NATO-1からNATO-6の使用人と その直近親族
N-8 G-4の21歳未満の職員が特別移民で永住権を 取得した場合、その両親に発給される
N-9 G-4の職員が特別移民で永住権を取得した場合、その兄弟姉妹又はその21歳未満の子供に発給される
O 専門家 O-1 科学・芸術・教育・ビジネス・スポーツの分野で 卓越した能力を持つ外国人
O-2 O-1の助演者・補助者など
O-3 O-1・O-2の配偶者と21歳未満の子供
P 専門家 P-1 国際的に認められている芸能人やスポーツ選手
P-2 交換プログラムによりアメリカに入国する芸術家や芸能人
P-3 文化的にユニークなイベントに参加する芸術家や芸能人
P-4 P-1からP-3の配偶者と21歳未満の子供
Q 文化訪問者 検事総長が認めた「国際的文化交流プログラム」に参加する外国人、 社会的慣習・歴史・哲学・伝統芸能等の文化交流
R 宗教関係者 R-1 アメリカ国内の宗派に属する関係者
R-2 R-1の家族

【情報提供】
琴河・五十畑法律事務所
www.kandilawyers.com



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