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アメリカでの投資に基づく永住権の取得

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アメリカで働くための就労ビザ「E-1条約貿易商ビザ」

移民法に関する法律・規則は個人の状況によって異なり、また頻繁に変更されるため、あなたに必要な手続きは下記とは異なっている可能性があります。下記は一般的な情報として参考とするにとどめ、実際の手続きに当たっては必ず移民法弁護士や関係機関にご相談ください。下記情報に基づいて何らかの損害や不利益が発生した場合でも、弊社は一切責任を負いません。あらかじめご了承ください。

第5優先分野 (EB-5)は、個人投資家に適合する分野です。この分野は労働許可申請もスポンサー企業も必要としませんが、申請基準が非常に高いため、あまり実用性がありません。永住権年間割当数は全体の7.1%となっています。

【情報提供】
琴河・五十畑法律事務所
www.kandilawyers.com



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