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アメリカの商用・観光ビザ

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アメリカで働くための就労ビザ「E-1条約貿易商ビザ」

移民法に関する法律・規則は個人の状況によって異なり、また頻繁に変更されるため、あなたに必要な手続きは下記とは異なっている可能性があります。下記は一般的な情報として参考とするにとどめ、実際の手続きに当たっては必ず移民法弁護士や関係機関にご相談ください。下記情報に基づいて何らかの損害や不利益が発生した場合でも、弊社は一切責任を負いません。あらかじめご了承ください。

日本人の場合、「ビザウェイバー・プログラム」により米国での滞在が90日以内の商用・観光であれば、商用・観光ビザを取得する必要はありません。しかし、特別な理由で同様の目的で90日以上滞在する必要のある人はビザを取得する必要があります。

観光・商用ビザの種類

  • B-1短期商用者ビザ

    商用取引が目的で、短期間米国を訪問する外国人に適合するビザです。就労ビザではないため、在米企業から給与をもらうことはできません。 主に、投資や企業設立準備、専門的な会議・セミナーへの参加、商品の買い付け、 取引先との商談などが適当な申請範囲として認められています。

  • B-2短期旅行者ビザ

    観光目的で短期間米国を訪問する外国人に適合するビザで、主に観光、友人・親戚の訪問、社会行事やアマチュア・イベントへの参加、 医療上の理由などが適当な申請範囲として認められています。

【情報提供】
琴河・五十畑法律事務所
www.kandilawyers.com



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