MENU

Q&A:アメリカでの日本人夫婦の離婚 離婚後の配偶者ビザ

  • URLをコピーしました!

Q:日本人の夫と子供と共にアメリカで暮らしている日本国籍保持者です。子供も含め、全員ビザ保持者で、永住権は持っていませんが、夫がワシントン州の裁判所に離婚申請書を提出しました。私は米国で就業ビザを持つ夫の配偶者なので、もし離婚したらビザが切れることになります。この場合、離婚が成立したらすぐに米国を出なければならないのでしょうか?また、ワシントン州で離婚を成立させる必要があるのでしょうか?

A:夫婦に子供がいる場合は、ワシントン州に夫婦の財産があり、子供が過去6ヶ月にわたりワシントン州に住んでいる限り、仮に夫婦が永住権保持者または米国市民でなくても、ワシントン州を法的管轄地として離婚を成立させ、財産の分配、扶養者手当てと養育費、子供の監護権を定める裁判を得ることができます。

子供がワシントン州に住んでいない場合は、裁判所/裁判官によっては、仮にワシントン州に夫婦の財産があっても、共同財産分与とは別に、子供の居住地(例えば日本国)を子供の監護権に関する法的手続きの管轄地として定めることもあります。

なお、ビザ保持者は、仮に子供の教育や所在地が米国であっても離婚手続きとは関係なく、ビザが切れたらただちに米国を出なければなりません。

情報提供
Shatz Law Group, PLLC
【公式サイト】 www.shatzlaw.com

当コラムを通して提供している情報は、一般的、及び教育的情報であり、読者個人に対する解決策や法的アドバイスではありません。 読者個人の具体的な状況に関するご質問は、事前に弁護士と正式に委託契約を結んでいただいた上でご相談ください。

  • URLをコピーしました!

この記事が気に入ったら
フォローをお願いします!

もくじ