未成年の子供と片親のみが海外旅行をする場合、もう1人の親がこの海外旅行に同意していることを示す正式な書類などが必要となります。例えば、子供のもう1人の親の同意を示す公正証書(Notarized letter of consent from the other parent of your child)などが挙げられます。しかし、片親の行方がわからない場合、片親がすでに死亡している場合などの場合は、片親の死亡証明書(A death certificate)、自分だけに親権が与えるという裁判所命令の書類(A court order of sole custody)などが挙げられるようです。旅先の国や旅行手段(空・海・陸)、場合によっては航空会社、クルーズ会社、入国審査官によって必要な書類が異なってきます。事前に旅先の国の大使館・領事館に問い合わせましょう。これらの書類を入手したら、利用する航空会社、クルーズ会社、ツアー会社に連絡し、これらの書類を受け付けてもらえるか確認しましょう。その際、確認を取った相手の姓名・役職・電話番号を書きとめることを忘れずに。
また、片親のみが未成年の子供とハーグ条約協定批准国に旅行する場合は、念入りな準備が必要です。1980年に制定されたハーグ協定(1980 Hague Convention on the Civil Aspects of International Child Abduction)は、親権を持つ親の承諾なしに未成年の子供を国外に連れ出すことを "誘拐" と見なし、正当な親権を持った親の元に戻すことを約束するものです。しかし、日本はこの協定に調印していないため、日本人である一方の親が、日本国外の裁判所が決定した親権や面会の規定を侵害して子供を日本に連れ帰るケースが増えています。これは "international parental child abduction"(親による子供の国際的誘拐)と見なされていますが、日本の法律は日本人以外の親の親権をなかなか認めない状況にあるため、問題が大きくなっています。