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ワシントン州政府機関の Department of Social and Health Servicesの一部であるチャイルド・プロテクション・サービス(Child
Protection Services: CPS)は、18歳未満の子供に対する虐待・育児放棄に関する通報の受領・審査・調査といったサービスを24時間体制で行っています。
ワシントン州 チャイルド・プロテクション・サービス (Child Protection Services: CPS)
公式サイト: www1.dshs.wa.gov
問い合わせ: 子供の虐待や放任の通報は地域事務所または (866) ENDHARM まで |
■基本的なサービスの流れ
| 1. | CPSのケース・ワーカーは、通報が妥当な場合、子供の安全および保護の必要性を確認するための調査を行います。
| | 2. | CPSは、安全性を向上し、さらなる危害から子供を守るために作成されたサービスを子供と保護者に提供します。
| | 3. | 2の結果、CPSが90日以上にわたってこのサービスを提供し続ける必要があると判断した場合(暴力や放任の再発の
危険性が高いと判断した場合)、ケース・ワーカーは裁判所命令、または子供の家族から "Voluntary Service Agreement" (自主的サービス同
意書)を取り付ける必要があります。 | | 4. | 3の結果、CPSは、家庭内における子供の安全を維持するための家庭内保護、査定中における一時的な家庭外保護、
家族を再生させるための取り組み援助といったサービスを提供します。 | | 5. | 子供の安全が引き続き脅かされ、CPSがサービスを提供し続ける必要があると判断されれば、裁判所内で扶養家族を
設置し、子供福祉サービス(child welfare service)に移行する準備が開始されます。 | | ※ | しかし、ケース・バイ・ケースなので、緊急に子供を保護する必要があると判断された場合、上記の手続きを踏まず、
警察が介入することもある。 | ■CPSによる子供の保護
| CPSは、裁判所の同意がある場合のみ、子供を家庭外に保護することができます。裁判所が同意するには、虐待の証拠
や傾向(パターン)を証明する必要があります。 | ■虐待とは
| 何を「虐待」(abuse)と見なすかは、ワシントン・アドミニストレーティブ・コード(Washington
Administrative Code)で決められています。 |
| ※ | ワシントン州の場合、ケースによって虐待専門医が診断を行うこともあります。
| | ※ | アジア人に見られる蒙古斑(Mongolian
mark)やベトナム系に見られるカッピング(cupping)と呼ばれる治療法など に関する知識は既に教えられているため、虐待と誤解される可能性は低いとされています。
| ■自宅・公共の場で子供にしてはならないこと
| ・ | 子供の身体に暴力を加える
| | ・ | 車内や自宅内に子供を残したまま、保護者が外出する。数分であっても育児放棄(neglect)と判断される。1人で車内
や自宅内に残る場合は、子供が14歳以上で年齢相応の能力があることを示す必要があります。 |
| 情報提供:
Yoshimi Pelczarski, MSW, ACSW (芳美・ペルザルスキーさん) | |
| 住所 |
Casey Family Program シアトル・オフィス 1123 23rd Avenue, Seattle,
WA 98122 >> Map
| | 電話 |
(206) 321-6711 | |
公式サイト |
www.casey.org |
| 芳美・ペルザルスキーさんが勤務されている非営利団体ケーシー・ファミリー・プログラム(本部:
シアトル)は、子供の福祉を専門とする 団体。ユナイテッド・ポスタル・サービスの創設者ジム・ケーシー氏が1966年に設立して以来、子供・青少年・家族のためにさまざまなプロ
グラムを実施しています。ソーシャル・ワーカーのペルザルスキーさんは、セラピー、フォスター・ケア、学習、進路相談などの子供たちと 家族のケアといったケース・マネジメントを担当されています。
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