| 『在留届』とは
どういうものですか | 旅券法第16条により、外国に住所又は居所を定めて3ヵ月以上滞在する日本人は、住所又は居所を管轄する日本の大使館又は総領事館(在外公館)に
『在留届』 を提出するよう義務付けられています。 住所等が決まりましたら、お近くの在外公館へ届出をお願いします(届出はFAX、郵送でも可能です)。ワシントン州・モンタナ州、およびアイダホ州北部にお住まいの方は、在シアトル日本国総領事館に提出して下さい。
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『在留届』の提出を怠ると どういうことになるのですか |
『在留届』 が提出されていないと、例えば、大災害のときや事件、事故のとき、安否確認や留守宅などへの連絡を行うことができません。なお、転居や家族の移動など
『在留届』 の記載事項に変更があったときや帰国するときには、在外公館にご連絡ください。 |
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『在留届』には どのようなことを書くのですか |
『在留届』 には、氏名・本籍・海外での住所・留守宅などの連絡先・旅券番号・同居家族などを記入します。
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| 『在留届』は
公表されるのですか | 『在留届』 は、厳重に管理され、その内容が外部に公表されることは一切ありません。 |
| 『在留届』
はどのようにすればできますか | 『在留届』 はインターネットで送信できます。こちらをご覧下さい。 |