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■日本総領事館からのお知らせ:在留届
これから海外で3ヵ月以上滞在される方へ いつ起こるかわからない事故や災害、緊急事態。自分や家族の安全のためにもいざという時に役立つ
『在留届』 をお忘れなく。近年、海外で生活する日本人が急増し、海外で事件・事故や思わぬ災害に巻き込まれるケースも増加しております。万一、皆様がこのような事態に遭遇された場合には、日本国大使館や総領事館は「在留届」をもとに皆様の所在地や緊急連絡先を確認して援護します。
※届出いただいた在留届は厳重に管理され、その内容が外部に公表されることは一切ございません。
| 『在留届』とは
どういうものですか | 旅券法第16条により、外国に住所又は居所を定めて3ヵ月以上滞在する日本人は、住所又は居所を管轄する日本の大使館又は総領事館(在外公館)に
『在留届』 を提出するよう義務付けられています。 住所等が決まりましたら、お近くの在外公館へ届出をお願いします(届出はFAX、郵送でも可能です)。ワシントン州・モンタナ州、およびアイダホ州北部にお住まいの方は、在シアトル日本国総領事館に提出して下さい。
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『在留届』の提出を怠ると どういうことになるのですか |
『在留届』 が提出されていないと、例えば、大災害のときや事件、事故のとき、安否確認や留守宅などへの連絡を行うことができません。なお、転居や家族の移動など
『在留届』 の記載事項に変更があったときや帰国するときには、在外公館にご連絡ください。 | |
『在留届』には どのようなことを書くのですか |
『在留届』 には、氏名・本籍・海外での住所・留守宅などの連絡先・旅券番号・同居家族などを記入します。
| | 『在留届』は
公表されるのですか | 『在留届』 は、厳重に管理され、その内容が外部に公表されることは一切ありません。 |
| 『在留届』
はどのようにすればできますか | 『在留届』 はインターネットで送信できます。こちらをご覧下さい。 |
在シアトル日本国総領事館
601 Union Street, Suite #500 Seattle, WA 98101 電話 (206) 682-9107 >>
公式サイト
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