2008年8月1日、米国政府は、日本を含む短期滞在査証免除対象国(欧州諸国など27か国)の国民が米国に渡航しようとする際、事前にインターネットを通じて、渡航者の身分事項等に関する情報を米国当局に通報することにより、査証免除により渡航できるか否かをチェックするシステム(電子渡航認証システム:Electronic
System for Travel Authorization:以下、ESTA と記載)を導入しましたが、2009年1月12日以降は、その手続きが義務化され、同日以降、査証免除対象者として米国に渡航しようとする日本人等は、渡航の72時間前までに
ESTA 申請を行う必要があります。仮に申請が拒否された場合、最寄りの米国大使館、または総領事館で査証を取得していない限り、航空機等への搭乗や入国を拒否されることがありえます。