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J-1ビザで研修を受けるメリットはなんでしょうか。 |
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研修生として働きながら、アメリカで実務経験を積むことができます。もちろん、研修手当ての支払いを受けるので、無償で働くインターンシップとは異なり、それなりの責任が生じることを理解しておく必要があります。 |
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J-1ビザの研修生を企業が受け入れるメリットはなんでしょうか。 |
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人件費の節減: フルタイムで正式雇用するより少ない予算で、社会経験のある研修生を採用する事ができます。また、即戦力としての新たな人材を探すための時間と予算も節約できます。正式雇用とは異なり、企業が傷害保険やソーシャル・セキュリティの支払いを負担する必要がありません。
人材の発見:企業は研修期間内に研修生の能力・適応性・将来性を十分に見ることができるので、企業にふさわしい人材を見極めることができます。また、思いがけない人材を発見する可能性もあります。限られた研修期間は、むしろ企業側にとっては常に新鮮なアイデアとエネルギーを社内にもたらすことにもなります。 |
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J-1ビザで研修を受けられる期間はどのぐらいですか。 |
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最長18ヶ月となっています。18ヶ月以上にわたってJ-1ビザで滞在することはできません。原則としてJ-1ビザでの研修期間が終了したら、本国へ帰国することになります。また、J-1ビザは一生に1回しか取得できません。実際の研修期間が18ヶ月未満だったとしても、2回目のJ-1ビザの取得はできません。 |
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J-1ビザでの研修に適している人材の特徴はありますか。 |
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素直で前向きに取り組むことができ、人に注意されてもまっすぐに受け止めることができる方であることが、英語力以前に大事なことだと思います。また、学歴や職歴の面でも、研修希望者のレベルが高まっています。これは受け入れ企業にとっても嬉しいことだと思います。 |
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現在F-1ビザを所有し、OPT(Optional
Practical Training)の許可証を得て米国内で就労しています。J-1ビザを申請することはできますか。 |
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米国移民法、および最新のビザ申請・発行状況に関しましては、移民法専門弁護士にお問い合わせ下さい。 |
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現在F-1ビザで米国内に滞在しています。J-1ビザを申請し、米国内に滞在したままステータスの変更を申請することはできますか。 |
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米国移民法、および最新のビザ申請・発行状況に関しましては、移民法専門弁護士にお問い合わせ下さい。 |
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J-1ビザで渡米する人の年齢を教えてください。 |
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プログラムによって異なります。18歳から受け入れているプログラムもありますが、実際に18歳で採用されるケースは非常に稀でしょう。最も年齢が低いのは、短大・大学卒業後に数年の職歴を積んで渡米を希望される20〜23歳で、最も年齢が高くて50代の方もいます。受け入れ企業にとっては少なくとも短大・大学卒業者、そして職歴がある方が魅力的であることは事実です。 |
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研修に必要な英語力の目安を教えてください。 |
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受け入れ企業の業務内容や形態によって異なりますが、目安としてTOEICで700以上、TOEFL(ペーパー)で530〜540点であれば、ある程度自信を持ってご紹介できます。 |
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職歴の有無は受け入れ企業の決定に大きく関係しますか。 |
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職歴のないと研修プログラムに参加できないわけではありませんが、やはりある程度の職歴を持っている人材の方が受け入れ先を見つけやすくなります。J-1ビザは最長で18ヶ月有効ですが、現実的に考えても企業はその18ヶ月間にわたり「仕事を教える」ために人材を採用するわけではありません。研修生と言っても企業にとっては「人材」ですから、受け入れ企業に実質的に仕事をして貢献できる、目的意識を持った研修生を求めています。「シアトルなら仕事はなんでもいい」では、魅力ある人材とは言えないでしょう。 |
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シアトルの受け入れ企業にはどういった企業がありますか。 |
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シアトルの受け入れ企業は貿易関係が多数を占めていますが、それに呼応するかのように大半の研修者も貿易関係を研修先として希望しています。シアトルはハイテク産業で知られていますが、実際はハイテク産業でのJ-1研修生に対する需要は意外と少なく、希望者も少なくなっています。 |
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シアトルで働くことのメリットはなんですか。 |
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日本に対する関心も高く、日本とビジネスをしているアメリカ企業も多くあります。また、日系企業ばかりでなく米国企業での研修も可能になるかもしれません。ボーイング・マイクロソフト・スターバックスという世界でも名の通った企業が拠点を置く都市であり、世界でも有数のビジネスシーンを実際に肌で感じ、目で見ることによって、他の都市では得られない体験が出来ることも魅力です。さらに、これら大企業に関連するさまざまな企業には世界中から人々が集まってきており、さながら 「ミニ国際都市」
といった感じがします。つまり、シアトルは働きながら世界中からやってきた人々と交流できる機会にあふれている街なのです。 |
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住む場所としてのシアトルの良さを教えてください。 |
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年間を通して比較的穏やかな気候であり、豊かな自然に恵まれた美しい街。ニューヨークやロサンゼルスのように大都市ではありませんが、多国籍都市のような面白さや意外性、そして何よりも自由でクリエイティブな雰囲気を味わうことが出来ます。そのうえ、生活費は他の大都市に比較してはるかに低いという、研修生にとっては暮らしやすい町です。またアジア系の人達も多く、差別的な雰囲気もほとんどありません。レストランも和食・中国・タイ・メキシカンなどとバラエティにあふれており、アジア系食品も容易に入手できます。 |
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受け入れ企業を見つけるのに有利な時期はありますか。 |
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アメリカでは6月が卒業の時期ですが、雇用が非常に流動的であるため、基本的に決まった採用時期というものは存在しません。 |
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受け入れ企業との面接はどのようなものですか。 |
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受け入れ企業によって異なりますが、基本的に研修を希望した理由・職歴・学歴・将来の展望などが含まれるでしょう。 |
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研修先での仕事の内容はどのようにして決まりますか。 |
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受け入れ企業は採用を決定した後、研修の計画書を提出します。この研修内容は研修生自身にも送られますので、それをよく見て、自分の業務内容を理解する必要があります。 |
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研修手当ての金額はどのようにして決まりますか。 |
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J-1ビザで研修を受ける場合、研修手当てをもらうことができます。しかし、研修をさせてもらっている立場であること、給与をもらうことが本当の目的ではないことなどから、研修費はあくまでも生活費の一部にする程度の金額です。正式雇用者がもらう給与とは意味が大きく異なることを理解しましょう。 |
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研修手当てにかかる税金はどのぐらいですか。 |
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年間の収入合計が一定金額を超える場合、所得税の支払いが義務付けられます。この一定金額は毎年変更しますが、2004年度は外国人で独身の場合、$7,950以上となっています。税金の支払いに関する詳細は、税金の専門家にお問い合わせ下さい。 |
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生活費はどのぐらいかかりますか。 |
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滞在する都市や地域、そして個人によって異なりますが、2食付きの有料ホームステイや、複数で住宅をシェアするシェアハウスであれば、通常は研修費でカバーできますので、毎月の生活費として必要な自己資金は最低400〜500ドルと見積もることができます。しかし、車を購入した場合は保険料などがかかり、それを以上の出費が予想されます。 |
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ビザの取得にはどのぐらいの時間がかかりますか。 |
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ビザの発行は米国政府機関に決定するもので、それ以外の企業や機関は明確な時間を設定することはできません。 |
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海外旅行傷害保険について教えてください。 |
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J-1ビザの発給にあたっては、海外旅行傷害保険に加入している必要があります。 |
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渡米後の居住先はどのようにして見つけたらよいのでしょうか。 |
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居住先は研修生自身で決定する場合や、斡旋企業や研修プログラム主催者側が紹介する場合などさまざま。受け入れ企業によっては担当者が居住先を提案してくれる場合もあります。居住費を節約するには、ホームステイやシェアハウスがおすすめです。 |
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実際に研修が始まった後で、受け入れ企業、または研修者が研修を継続できないと判断した場合はどうなりますか。 |
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J-1ビザでの研修は、本人の意思であれば、いつでも辞めることができます。しかし、J-1ビザは一生に1回しか取得できませんので、よく考えてその決断をする必要があります。受け入れ企業側が何らかの理由で研修の続行が不可能であると判断した場合、必要な手続きを踏んで、研修を中止することができます。 |
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研修中に受け入れ企業を変更することはできますか。 |
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本人の意思のみでの変更はできません。受け入れ企業の倒産や研修手当ての未払いなどといった理由で米国務省公認の研修プログラムに参加している企業に受け入れ先を変更する許可を申請することは可能です。許可なく企業研修を停止した場合は、J-1ビザは無効になり、日本への帰国が義務付けられます。 |
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研修中に受け入れ企業以外で就労することはできますか。 |
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J-1ビザ研修プログラムの研修生は受け入れ企業以外の企業で就労することは許されていません。 |
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研修中に米国外へ出ることはできますか。 |
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J-1ビザ研修プログラムは、米国政府公認の非営利団体がスポンサーになってビザを申請するものです。従いまして、研修期間中の出入国には、DS-2019にスポンサーとなった非営利団体のディレクターの署名が必要となります。この署名はJ-1ビザを取得して米国に入国してからもらうことになります。万が一のため、署名は早めにもらっておきましょう。この署名は1年間有効です。このDS-2019をパスポートと一緒に持参すると、J-1ビザの有効期間中の出入国が原則として可能になります。 |
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DS-2019 とは何ですか。 |
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米国政府が公認する研修プログラムへの参加資格を証明する書類です。英語では
"certificate of eligibility"と呼ばれますが、日本語では「参加許可証」のような名称で呼ばれます。DS-2019は申請しても何らかの理由で却下されることもあります。 |
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J-1ビザでの研修を終えた人たちはどのような進路をとっていますか。 |
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多くの場合、研修を自分自身の能力を試す機会と考え、研修期間が終了するとほとんどの場合は帰国します。その後、日本で新たな挑戦を始める方もいれば、結婚して家庭におさまる方もいるでしょう。また、アメリカの企業側の要望と本人の希望が一致して、H-1Bビザ(専門職者ビザ)を取得してもらい、正式に社員としてアメリカで仕事をするというケースもあります。H-1Bビザに関しては、生活ガイドの移民法をご覧下さい。 |
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J-1ビザでの研修者に必要な心構えはなんでしょうか。 |
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この企業で自分は何をすべきなのか、何を学び取るべきなののかということを、前向きに考える心構えを持つのがよいと思います。 |