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就労ビザについて理解する
 
E1ビザ

E-1ビザは、米国と申請者の国との間で交わされた通商条約が基底となって発給されるビザです。2002年2月1日現在、米国と条約を交わしている国は、アルゼンチン・オーストラリア・オーストリア・ベルギー・ボリビア・ ボスニア-ヘルツェゴビナ・ブルネイ・カナダ・台湾・コロンビア・コスタリカ・クロアチア・デンマーク・エストニア・エチオピア・フィンランド・フランス・ドイツ・ギリシャ・ホンジュラス・イラン・アイルランド・イスラエル・イタリア・日本・ヨルダン・ラトビア・リベリア・ ルクセンブルグ・マケドニア・メキシコ・オランダ・ノルウェー・オマーン・パキスタン・パラグアイ・フィリピン・スロベニア・韓国・スペイン・スリナム・スウェーデン・スイス・タイ・トーゴ・トルコ・英国・ユーゴスラビアとなっていますが、このリストは時折変更されるため、最新リストは国務省のウェブサイトでご確認下さい。

E-1ビザ保持者の滞在期間は2年となっていますが、E-1ビザはH-1BビザやLビザと違い期限に制限がないので、申請基準さえ満たしていれば無制限に延長が可能です。この無制限に延長が可能な特徴から「ミニ・グリーンカード」の愛称でも知られています。E-1ビザは、H-1Bビザのように最低給与額の保証や年間発行数に関する規定がなく、Lビザのようにスポンサー企業や関連会社での米国外雇用経験も問われることがありません。さらに、E-1ビザ保持者の配偶者は、移民局より就労許可証を取得することによって、米国での就労が認められています。また、移民局の申請手続きを省き、直接米国大使館で申請できることもE-1ビザの利点です。
就労ビザについて理解する:
はじめに
E1ビザ
E2ビザ
H1Bビザ
J1ビザ
Fビザ
プラクティカル・トレーニングFAQ

情報提供:
琴河利恵弁護士事務所

※掲載情報は2003年5月時点のものです。
 
 
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